香港特別行政区でSIMカード実名登録の規則が発効
- 2021年09月02日
- 海外携帯電話
香港特別行政区でSIMカードの実名登録に係る電気通信規則が発効した。
SIMカードの実名登録に係る電気通信規則は香港特別行政区の政府機関である商務及経済発展局(Commerce and Economic Development Bureau:CEDB)が策定を主導し、2021年9月1日より効力が発生している。
発効後は段階的に運用することが決定しており、まずは2021年9月1日から2022年2月28日まで第1段階が開始し、2022年3月1日に第2段階が開始する予定である。
第1段階は通信事業者がSIMカードの実名登録を運用するためのシステムを準備する期間となっている。
そのため、2021年9月1日から2022年2月28日までは通信事業者側はシステムの準備を進める必要があるが、第1段階では加入者側に生じる変更はない。
第2段階でSIMカードの利用に実名登録を義務化するため、状況に応じて加入者側で準備や手続きが必要となる。
すでにポストペイド回線では携帯電話料金の請求などを目的として事実上の実名登録の仕組みを導入および運用しているため、加入者側は影響を受けない。
したがって、基本的にプリペイド回線で変更が生じると考えて問題ない。
2022年3月1日以降に新規加入する場合は実名登録の手続きが必要となる。
実名登録を実施していない既存の回線は2022年3月1日から360日以内に実名登録を完了する必要があるため、2022年3月1日から2023年2月23日までの期間に実名登録の手続きを完了しなければならない。
2023年2月23日までに実名登録が完了していない回線に関しては、2023年2月24日以降に使用が不可となる予定である。
実名登録を実施できる回線数は上限が設定されている。
上限は1の個人が1の通信事業者あたり10回線、商業登記条例に基づき香港特別行政区で登記された1の法人が1の通信事業者あたり25回線となっている。
実名登録の手続きでは本人確認書類の提示によって加入者の氏名、生年月日、本人確認書類の番号、本人確認書類の写しなどを提供および登録するため、事前に本人確認書類の準備が必要となる。
なお、実名登録の詳細な手続きの手順や受付窓口などは確定していない。
詳細は2022年3月1日までに通信事業者が発表する予定である。
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