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通信料金と端末代金の完全分離、対象外は極めて限定的と総務大臣



日本政府は通信料金と端末代金の完全分離の義務付けなどを盛り込んだ電気通信事業法の一部を改正する法律案を閣議決定し、第198回国会に電気通信事業法の一部を改正する法律案が提出された。

電気通信事業法の一部を改正する法律案は衆議院で審議中であるが、総務省(Ministry of Internal Affairs and Communications:MIC)は2019年10月に移動体通信事業者(MNO)として新規参入する予定のRakuten Mobile Network (楽天モバイルネットワーク)は通信料金と端末代金の完全分離の適用対象外にする方向で検討していると一部メディアで報じられた。

2019年3月22日に石田真敏総務大臣の閣議後記者会見ではRakuten Mobile Networkを通信料金と端末代金の完全分離の適用対象外にするとの報道が話題に上った。

報道内容に関する事実関係を確認した質問に対して、総務大臣は通信料金と端末代金の完全分離の適用対象について競争への影響が少ない携帯電話事業者は省令で定める基準により除かれることとしているが、法律案はこれから国会で審議する段階であり、現段階で具体的に基準を検討している事実はないと述べた。

また、一般論として申し上げると前置きし、通信料金と端末代金での競争をそれぞれ促進するためには、広く通信料金と端末代金の完全分離を適用することが必要としており、対象外となる携帯電話事業者は極めて限定的にするとの考え方を示した。

競争への影響が少ない限られた携帯電話事業者は通信料金と端末代金の完全分離を適用しないが、2019年3月22日の時点では適用対象外とする基準に関して具体的な検討は行っていないと解釈できる。

総務省

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