総務省が過剰な端末価格割引やキャッシュバックに関する情報提供窓口を開設
- 2016年02月02日
- 携帯電話総合
総務省は端末販売の適正化に向けた取組状況を把握するため、総務省の各総合通信局および沖縄総合通信事務所に端末販売の適正化の取り組みに係る情報提供窓口を設置し、日本全国の販売代理店などにおけるスマートフォンの販売価格などに関する調査を実施することを明らかにした。
経緯としてはスマートフォンの普及などに伴い、家計支出に占める携帯電話の通信量の負担が年々増大していることから、利用者にとってより低廉で利用しやすい携帯電話の通信料金を実現するための方策について「ICTサービス安心・安全研究会 消費者保護ルールの見直し・充実に関するWG 携帯電話の料金その他の提供条件に関するタスクフォース」における検討の取りまとめを受けて「スマートフォンの料金負担の軽減及び端末販売の適正化に関する取組方針」を策定した。
この取組方針においては、端末販売の適正化に関して2016年2月以降は端末販売の適正化の取り組みについて外部からの情報提供窓口を設置して店頭での実態調査を実施することで改善状況の把握と必要に応じて更なる指導を行うとしており、これを実現するために端末販売の適正化の取り組みに係る情報提供窓口を設置し、日本全国の販売代理店などにおけるスマートフォンの販売価格などに関する調査を実施する。
情報提供窓口の対象は過剰なスマートフォンの端末価格割引やキャッシュバックなど、スマートフォンの端末の購入を条件とした割引やキャッシュバックが端末価格相当を上回るものとしており、メールでの情報提供を受け付ける。
メールには主に4項目を確認可能なポスターやチラシなどをスキャンまたは撮影した画像ファイルを添付するよう求めており、4項目のうち1つめはNTT docomo、KDDI、Okinawa Cellular Telephone、SoftBank、WILLCOM OKINAWAのいずれかの携帯電話事業者の名称、2つ目がスマートフォンに限定して端末の機種名、3つめが割引またはキャッシュバックなどの金額、4つめが割引やキャッシュバックなどの条件としている。
タイトルまたはメールの本文に割引やキャッシュバックなどの実施日または期間、割引やキャッシュバックなどの実施店舗の名称または場所を記載するよう求めている。
情報提供先は店舗が所在する都道府県によって異なり、北海道は北海道総合通信局、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県は東北総合通信局、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京県、神奈川県、山梨県は関東総合通信局、新潟県と長野県は信越総合通信局、富山県、石川県、福井県は北陸総合通信局、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県は東海総合通信局、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県は近畿総合通信局、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県は中国総合通信局、徳島県、香川県、愛媛県、高知県は四国総合通信局、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県は九州総合通信局、沖縄県は沖縄総合通信事務所となっている。
スマートフォンの販売価格などに関する調査は携帯電話事業者の販売店、家電量販店、併売店を覆面により直接訪問し、スマートフォンの販売価格、割引やキャッシュバックなどについて調査するとしており、情報提供や調査結果において過剰なスマートフォンの端末価格割引やキャッシュバックなどが認められる場合は、携帯電話事業者に対して端末販売の適正化などの取組状況について確認し、必要に応じて改善に向けた指導を行う。
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