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総務省がドコモCS東北やピーアップなどに対して携帯電話不正利用防止法違反で是正命令



総務省はピーアップとラネットコミュニケーションズ、総務省の東北総合通信局はドコモCS東北、総務省の近畿総合通信局はオオサワに対して、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下、携帯電話不正利用防止法)に違反したとして携帯電話不正利用防止法第15条第2項の規定により違反の是正を命じたと発表した。

携帯電話不正利用防止法では携帯電話の新規契約および名義変更の際に契約者などの本人確認を行うことを義務付けている。

しかし、ピーアップは2015年12月から2016年1月に計25件、ラネットコミュニケーションズは2014年12月に1件、ドコモCS東北は2014年6月から2015年1月に計54件の契約の締結に際し、契約者の本人確認を携帯電話不正利用防止法に規定する方法で行わず、携帯電話不正利用防止法第6条第3項において準用する携帯電話不正利用防止法第3条第1項の規定に違反したものと認められた。

オオサワは2013年7月に計2件の契約の名義変更に際し、譲受人の本人確認を携帯電話不正利用防止法に規定する方法で行わず、携帯電話不正利用防止法第6条第4項において準用する携帯電話不正利用防止法第5条第1項の規定に違反したものと認められ、2013年12月から2014年5月に計8件の契約の締結に際し、代理人の本人確認を携帯電話不正利用防止法に規定する方法で行わず、携帯電話不正利用防止法第6条第3項において準用する携帯電話不正利用防止法第3条第2項の規定に違反したものと認められた。

そのため、総務省はピーアップとラネットコミュニケーションズ、東北総合通信局はドコモCS東北、近畿総合通信局はオオサワに対して、携帯電話不正利用防止法第15条第2項の規定により2016年10月21日付けで違反の是正を命じた。

また、総務省はピーアップ、ラネットコミュニケーションズ、ドコモCS東北、オオサワの4社に対する監督義務を負うNTTドコモ、ピーアップに契約締結などの業務を再委託していた兼松コミュニケーションズ、ラネットコミュニケーションズに契約締結などの業務を再委託していたラネット、オオサワに契約締結などの業務を再委託していたMXモバイリングに対して、媒介業者などに対する監督を徹底するよう指導したことを明らかにしている。

総務省

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