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米政府がファーウェイ制裁の猶予措置を終了、通信事業者やスマホ利用者に影響の可能性も



米国の政府機関である商務省(Department of Commerce:DOC)傘下の産業安全保障局(Bureau of Industry and Security:BIS)はEntity Listに指定した中国のHuawei Technologies (華為技術)やその関係会社などとの限定的な取引を容認する一時一般ライセンスを廃止した。

これまでに、一時一般ライセンスは数度にわたり延長しており、5度目の延長では有効期限が2020年8月13日に設定されていた。

5度目の延長に関する発表では最終的な延長になる見込みと廃止の可能性を示唆していたが、その通りに2020年8月13日をもって廃止したことを明確化している。

同時にHuawei Technologiesに関連する事業体として、主に研究機関を中心に38の事業体が2020年8月17日付けでEntity Listに指定した。

産業安全保障局は2019年5月16日付けでHuawei Technologiesやその関係会社などをEntity Listに指定したため、あらゆる個人や事業体を含む米国人または外国人はHuawei Technologiesやその関係会社などと輸出管理規則(Export Administration Regulations:EAR)の対象品目となる特定の米国原産品を取引する場合は産業安全保障局よりライセンスの取得が必要となった。

ただ、ライセンスの取得の申請は原則として拒否されることや、Huawei Technologiesやその関係会社などの既存の顧客に与える影響を考慮して、Huawei Technologiesやその関係会社などと限定的な取引を容認する一時一般ライセンスを発行することになった。

そのため、一時一般ライセンスはHuawei Technologiesやその関係会社などに対する救済措置ではなく、Huawei Technologiesやその関係会社などの既存の顧客が他社に移行するまでの猶予措置と理解できる。

商務省のほかに米国の政府機関である国務省(Department of State)も声明を発表しており、他社に移行するための十分な時間を提供しており、今その時間は終了したと説明している。

一時一般ライセンスではグループE国に関連する事業を除いて、2019年5月16日以前に合意または契約したネットワークや通信設備の保守関連、2019年5月16日以前に一般に利用可能な端末の保守関連などを容認してきたが、一時一般ライセンスを廃止したことでHuawei Technologiesの通信設備を使用する通信事業者やHuawei Technologiesのスマートフォンやタブレットをはじめとする端末を使用する顧客に影響が生じる可能性がある。

なお、産業安全保障局は2020年6月15日付けで第5世代移動通信システム(5G)、自動運転、人工知能(AI)、その他の最先端技術をはじめとする標準技術の開発や策定を目的とする米国原産品の取引はライセンスの取得を不要とする規則を新たに設定しているため、Huawei Technologiesやその関係会社がEntity Listに追加される前からライセンスを取得せずに開示できる技術に関しては、新たな規則に基づきライセンスを取得せずにHuawei Technologiesやその関係会社に開示できる。

商務省

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