総務省、対応バンド制限の抑制へガイドライン改正案を公表
- 2022年11月13日
- 携帯電話総合
総務省(Ministry of Internal Affairs and Communications:MIC)は移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に関するガイドラインの改正案を作成および公表した。
競争ルールの検証に関するWGにおける競争ルールの検証に関する報告書2022の取りまとめを受けて、移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に関するガイドラインの改正案を作成することになった。
移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に関するガイドラインの改正案では、主に携帯電話事業者による携帯端末メーカーに対する圧力の抑制および利用者に対する情報提供の充実を企図した項目を追加している。
携帯電話事業者が携帯端末を調達時に、当該携帯端末の携帯端末メーカーに対して当該携帯端末でほかの携帯電話事業者を利用する場合に限り利便が低下するよう実装する周波数(バンド)の制限など機能の制限を求めることは、利用者の利便および携帯電話事業者間の競争を損なうと考えられるため、業務改善命令の対象となる場合があると規定した。
携帯電話事業者が携帯端末メーカーに対して実装する周波数の制限を求める圧力は業務改善命令の対象となる場合があるが、携帯端末メーカーが実装する周波数の制限を自発的に行うことは対象に含まれていない。
そのため、特定の携帯電話事業者が単独で取り扱う携帯端末や公開市場(オープンマーケット)向けの携帯端末をはじめとして、携帯端末メーカーが納入価格や設計上の理由で実装する周波数を限定した携帯端末を製品化することは十分に想定できる。
ほかの携帯電話事業者を利用する場合に限り利便が低下する制限を対象とするため、自社で使用する主力ではない周波数に非対応とすることも対象にはならない。
また、持ち込みの携帯端末に関して利用者に対する情報提供の充実を図る。
持ち込みの携帯端末が自社に割当された周波数のうち最も人口カバー率が高い周波数に対応していない場合は、それ以外の周波数で携帯通信サービスを利用できる区域を示した日本地図を提示するよう定めている。
移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に関するガイドラインの改正案は2022年11月5日から2022年12月5日まで意見募集を受け付けている。
総務省では意見募集の結果を考慮して速やかに移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に関するガイドラインの改正および公表を行う予定である。
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