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シャープとファーウェイが5Gなど必須特許の特許クロスライセンス契約、制裁は問題なし



SHARP CORPORATIONおよび中国のHuawei Technologies (華為技術)は第4世代移動通信システム(4G)および第5世代移動通信システム(5G)を含めた携帯通信規格の必須特許を対象とする特許クロスライセンス契約を締結したと発表した。

長期にわたるグローバルな特許クロスライセンス契約となる。

SHARP CORPORATIONはHuawei Technologiesと特許クロスライセンス契約の締結に至り嬉しく思うと表明するとともに、双方の知的財産の価値の高さを尊重した結果と述べている。

Huawei Technologiesは友好的な協議を通じてSHARP CORPORATIONと新たな締結に至り嬉しく思うと表明している。

さらに、携帯通信規格の標準化に貢献した2社が知的財産を相互承認したことを意味しており、標準化活動で協力を促進するほか、日本や世界の仲間と協力する標準技術の開発を継続すると付け加えている。

必須特許は製品に標準技術を実装するために必要不可欠な特許のことである。

携帯通信分野では製品に標準技術の携帯通信規格を実装するために特許ライセンス契約を締結することは一般的で、例えばHuawei Technologiesは日本の会社としてはNTT DOCOMOとNTT DOCOMOが保有する携帯通信規格の必須特許を対象とする特許ライセンス契約を締結している。

なお、米国の政府機関である商務省(Department of Commerce:DOC)傘下の産業安全保障局(Bureau of Industry and Security:BIS)はHuawei Technologiesやその関係会社をEntity Listに指定しており、Huawei Technologiesやその関係会社と特定の米国原産品の取引を制限する制裁措置を発動した。

Huawei Technologiesやその関係会社と特定の米国原産品を取引する場合は産業安全保障局よりライセンスを取得する必要があるが、取引の制限は特定の米国原産品に限られる。

主に技術の開示など特定の米国原産品が取引に含まれる場合でも標準技術の開発などを目的とする場合はライセンスの取得が不要であるため、基本的に標準技術の開発に係る協力は産業安全保障局が発動した制裁措置の観点から問題ない。

SHARP

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