マカオ当局、SmarTone Macauに対する周波数の割当を取消
- 2024年12月19日
- 海外携帯電話
マカオ特別行政区の政府機関で電気通信分野などの規制を司る郵電局(Direccao dos Servicos de Correios e Telecomunicacoes)はマカオ特別行政区の移動体通信事業者(MNO)として存在したSmarTone – Comunicacoes Moveis (数碼通流動通訊(澳門))に対する周波数の割当を取消したことが分かった。
郵電局は2024年12月5日付けで携帯通信向け周波数の割当を更新しており、SmarTone – Comunicacoes Moveisに対する周波数の割当を取消したことを確認できる。
なお、SmarTone – Comunicacoes Moveisは2.1GHz帯の5MHz幅*2と1.8GHz帯の10MHz幅*2の割当を受けていた。
詳細な周波数範囲は2.1GHz帯が1930~1935MHzおよび2120~2125MHz、1.8GHz帯が1750~1760MHzおよび1845~1855MHzである。
無線方式は2.1GHz帯では第3世代移動通信システム(3G)のW-CDMA方式、1.8GHz帯では第4世代移動通信システム(4G)のLTE方式を導入した。
バンド番号はW-CDMA方式をBand I、LTE方式をBand 3として運用していた。
SmarTone – Comunicacoes Moveisは2024年11月12日の0時(マカオ標準時間)をもって携帯通信サービスの提供を終了したため、郵電局は携帯通信サービスの終了に伴いSmarTone – Comunicacoes Moveisに対する周波数の割当を取消することになった。
周波数の割当を取消後もSmarTone – Comunicacoes Moveisに付与した3GおよびLTEの免許は失効していない。
SmarTone – Comunicacoes Moveisに対する割当を取消した周波数は2024年12月5日時点では他社に再割当しておらず、将来的に再割当すると思われる。
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