総務省、携帯電話事業者に新ルール導入へ準備徹底を要請
- 2019年06月22日
- 携帯電話総合
総務省(Ministry of Internal Affairs and Communications:MIC)は電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号)の施行に向けた準備を徹底するよう携帯電話事業者各社に要請したことが分かった。
総務省は2019年6月20日付けでNTT DOCOMO、KDDIおよびOkinawa Cellular Telephone (沖縄セルラー電話)、SoftBankの携帯電話事業者各社に対して電気通信事業法の一部を改正する法律の円滑な施行に向けて準備するよう要請を行ったという。
電気通信事業法の一部を改正する法律は2019年5月17日に公布された。
電気通信事業の公正な競争の促進を図る目的で、携帯通信市場の競争に関する最低限の基本的なルールとして、端末の販売などに際して通信役務の提供に関する料金を有利にすることや、契約の解除を不当に妨げる提供条件を約することなどを禁じた。
ほかに、電気通信事業における利用者利益の保護を図るために、勧誘の適正化に向けた措置の拡充や販売代理店の届出制度の導入などが定められている。
電気通信事業法の一部を改正する法律の施行後に適切な運用が確保されるとともに、施行前から電気通信事業法の一部を改正する法律の趣旨を踏まえた準備が徹底される必要があるとし、携帯電話事業者各社に対して電気通信事業法の一部を改正する法律の円滑な施行に向けた準備の徹底を要請したという。
総務省は電気通信事業法の一部を改正する法律の施行に向けた準備状況を追跡調査するため、携帯電話事業者各社に対しては総務省が提示した各項目に関して講じた措置または講ずる予定の措置、その後の措置の実施状況、特定の通信役務の新規契約の件数などを指定の年月日までに報告するよう求めている。
携帯電話事業者各社からの報告内容については、総務省で一定の加工を行ったうえで公表する予定という。
なお、電気通信事業法の一部を改正する法律は2019年5月17日の公布から6ヶ月以内に施行することとされている。
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