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サウジアラビア政府が外国人労働者の携帯電話販売を禁止に、違反者には罰金と懲役刑



サウジアラビアにおいて外国人労働者は携帯電話販売店など電気通信事業に関連する小売業務への従事が禁止となることが決定し、サウジアラビアの政府機関である商工省が案内している。

新たにサウジアラビアで施行される省令において、電気通信事業に関連する小売業務に携わる労働者はサウジアラビア人のみに限定されるべきと規定されている。

電気通信事業に関連する小売業務には携帯電話の販売や修理、アクセサリ類の販売などが含まれている。

サウジアラビアは小売店の従事者に外国人労働者が多いが、若年層の失業率を低める目的も含めて電気通信事業に関連する業界でサウジアラビア人が勤務する機会を創出する狙いがある。

また、電気通信事業に関連する各種業務は軍事的、社会的、経済的に重要な情報を取り扱うことがあるため、まずは小売業務に携わる労働者をサウジアラビア国籍に限定する。

これにより、対象となる小売店の従業員は2016年3月11日から90日以内に50%以上をサウジアラビア国籍とし、2016年9月4日までに完全にサウジアラビア国籍としなければならない。

違反すれば雇用者と労働者の両方に刑罰を用意しており、いずれも100万サウジアラビアリヤル(約2,971万円)の罰金と2年間の懲役刑が待っている。

外国人労働者は刑期終了後に国外追放となり、違反が確認された小売店は強制的に営業を停止し、5年間は電気通信事業に関連する小売業務の再開を不可とする。

商工省

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