韓国の憲法裁判所、端末流通法は合憲と判断
- 2017年05月26日
- 海外携帯電話
韓国の憲法裁判所は小ロット法とも呼ばれる移動通信端末装置流通構造改善に関する法律(以下、端末流通法)について合憲との判断を示した。
8人の請求人が端末流通法の第4条第1項は大韓民国憲法における契約の自由に反するとして、が憲法裁判所に憲法訴願を請求していた。
参考までに、端末流通法の第4条第1項は下記の通りに定められている。
第4条(支援金の過剰支給制限と公示)
第1項 – 放送通信委員会は加入者の平均予想利益、移動通信端末装置の販売現況、通信市場の競争状況などを考慮して移動通信端末装置の購入を支援する上限額の基準と限度を定めて告示する。
なお、上記の内容は公定訳文ではなく、読者の便宜を図る目的で翻訳した内容で、法的効力は持たないため、必要に応じて法的効力を有する原文を参照されたい。
移動通信端末装置についてはスマートフォンなどを含めた携帯電話端末を指す。
請求人は支援金に上限を設けたことで、携帯電話端末の下限価格が固定され、最終的には全国民が端末流通法の施行前より高い価格で携帯電話端末を購入するしかなくなり、消費者の契約の自由を侵害すると主張していた。
それに対して、憲法裁判所は裁判官全員一致で端末流通法は合憲と判断した。
消費者の権益を阻害しない程度の上限額の基準と限度は専門的な判断が必要となり、放送通信委員会に委任することが合理的かつ効率的との判断を示した。
さらに、支援金に上限を設けることは過度な支援金の支給競争を防ぎ、さらに携帯電話端末の公正かつ透明な流通秩序を確立し、移動体通信業界の健全な発展と消費者の権益を保護すると説明している。
また、放送通信委員会は支援金に上限を設けることで移動体通信事業者間の消耗的な競争と消費者の差別をなくすなど、通信市場の安定に大きく寄与したとコメントした。
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