総務省、NTTドコモに携帯電話不正利用防止法違反で是正命令
- 2018年08月28日
- docomo-総合
総務省(Ministry of Internal Affairs and Communications:MIC)はNTT DOCOMOに対して、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号:以下、携帯電話不正利用防止法)に違反したとして、携帯電話不正利用防止法第15条第1項の規定に基づき2018年8月28日付けで違反の是正を命じたと発表した。
携帯電話不正利用防止法では携帯電話の新規契約や名義変更の際に、契約者などの本人確認の実施を義務付けている。
NTT DOCOMOは2014年3月から2015年4月までの間に、合計で336件の契約の締結に際し、契約者や代理人の本人確認を携帯電話不正利用防止法に規定する方法で行わず、携帯電話不正利用防止法第3条第1項と第2項の規定への違反が認められた。
また、NTT DOCOMOは2015年3月に1回線の契約の締結に際し、契約者の本人確認を携帯電話不正利用防止法に規定する方法で行わず、携帯電話不正利用防止法第3条第1項の規定への違反が認められた。
そのため、総務省は携帯電話不正利用防止法第15条第1項の規定に基づき、NTT DOCOMOに対して違反の是正を命じたという。
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