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米商務省がファーウェイ制裁を一部緩和、標準技術の開発目的限定で



米国の政府機関である商務省(Department of Commerce:DOC)傘下の産業安全保障局(Bureau of Industry and Security:BIS)は中国のHuawei Technologies (華為技術)とその関係会社に対して発動した制裁措置の一部を緩和した。

産業安全保障局は2019年5月16日付けでHuawei Technologiesとその関係会社をEntity Listに追加しており、Entity Listの指定を受けた者と個人や事業体を含む米国人または外国人が特定の米国原産品を取引する場合は産業安全保障局よりライセンスを取得する必要がある。

特定の米国原産品には米国原産の物品や技術またはそれらを一定以上の割合で含む物品や技術などが含まれるが、ライセンスの発行は原則として拒否されるため、Entity Listの指定を受けた者は特定の米国原産品の取り扱いが困難となる。

ただ、産業安全保障局は第5世代移動通信システム(5G)、自動運転、人工知能(AI)、その他の最先端技術をはじめとする標準技術の開発や策定を目的とする米国原産品の取引はライセンスの取得を不要とする規則を新たに設けた。

この場合の米国原産品は基本的に技術を想定しており、Huawei Technologiesやその関係会社がEntity Listに追加される前からライセンスを取得せずに開示できる技術に関しては、新たな規則に基づきライセンスを取得せずにHuawei Technologiesやその関係会社に対して技術を開示できる。

Huawei Technologiesやその関係会社は多くの標準化団体に参加し、標準技術の開発や策定に関与している。

標準技術の開発や策定で米国企業のリーダシップを促進し、米国の国益を確保する狙いで、標準技術の開発や策定に限定して米国企業がHuawei Technologiesやその関係会社と関与することを許容する。

なお、Entity Listに追加されたHuawei Technologiesやその関係会社としては、Huawei Technologiesのほかに日本法人のHuawei Technologies Japan (華為技術日本)、Huawei Technologiesの完全子会社で半導体事業を行う中国のHiSilicon Technologies (深圳市海思半導体)などをはじめとする多くの関係会社が含まれている。

商務省

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