韓国で共同住宅における基地局の設置要件を緩和、5G普及に期待
- 2021年01月17日
- 海外携帯電話
韓国でマンションやアパートをはじめとした共同住宅における携帯電話用基地局の設置および撤去に係る要件を緩和した。
韓国では2021年1月5日に共同住宅法の一部を改正する共同住宅法施行令が発効し、基地局の設置および撤去に係る要件などが改正されている。
基地局の設置および撤去に関する項目では、これまでは共同住宅の屋上などに基地局を設置または設置した基地局を撤去する場合は入居者の3分の2以上の同意を必要としていた。
改正後は入居者代表会議で合意するだけで基地局を設置または撤去できる。
改正に伴い複雑な住民投票の手続きなしで基地局の設置が可能となるため、携帯電話サービスの提供エリアの整備に要する期間の短縮化が見込まれる。
また、これまでは共同住宅の屋上などに基地局を設置または設置した基地局を撤去する場合は対象地域を管轄する市長、郡首、区庁長から許可の取得を必要としていた。
改正後は入居者代表会議の同意結果を申告するだけで基地局を設置または撤去できる。
これまでは基地局の設置に認証制度や無線局検査など一般的な手続きを実施し、さらに共同住宅の屋上などに設置する場合は市長、郡首、区庁長から許可の取得も必要となるため、二重や三重の規制と移動体通信事業者(MNO)などから不満が生じていた。
改正後は市長、郡首、区庁長から許可の取得が不要となるため、基地局の設置までに必要な手続きは事実上簡素化することになる。
その他の詳細な内容は韓国の政府機関で国土交通行政などを担当する国土交通部(Ministry of Land, Infrastructure and Transport:MOLIT)が公式ウェブサイトに掲載している。
改正には所轄官庁である国土交通部のほかに電気通信行政などを担当する科学技術情報通信部(Ministry of Science and ICT:MSIT)も協議に参加して検討を重ねてきた。
科学技術情報通信部の立場としては第5世代移動通信システム(5G)のNR方式の普及を促進するほか、第4世代移動通信システム(4G)のLTE方式に準拠した国家災害安全通信網の迅速な整備も必要と認識しており、基地局を迅速に設置できるよう基地局の設置に係る要件の緩和に向けて取り組むことになった。
特にNR方式は3.5GHz帯と従来の通信方式と比べて高い周波数を使用しており、提供エリアの整備にはより多くの基地局の設置が必要となる。
科学技術情報通信部も基地局の設置に係る要件の緩和に大きく貢献したことになり、5Gなどの提供エリアの拡大が期待されている。
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