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NTTドコモが通常利用ではない場合の契約解除料を新設、短期解約など対象



NTT DOCOMOは通常の利用を目的としていない場合の契約解除料を新設した。

2025年3月1日付けで通常の利用を目的としていない場合の契約解除料を新設しており、同日以降にNTT DOCOMOで新規契約した回線を対象として、通常の利用を目的とした契約ではない場合は解約時に契約解除料が発生する。

NTT DOCOMOが通常の利用を目的としていない回線と判断する条件も案内している。

1年以内の契約期間で解約かつ指定の条件のいずれかを満たした場合に契約解除料を請求する対象となる。

指定の条件は利用実態がない場合もしくは法人名義を除き当該回線の解約日から過去1年間に同一名義の他回線が1年以内の契約期間で解約されていた場合である。

契約解除料は1,100円であるが、月額料金が1,100円未満の料金プランでは月額料金と同額を契約解除料とする。

なお、新規契約した回線には携帯電話番号ポータビリティ(MNP)の制度を用いていわゆる転入で契約した回線が含まれ、解約には携帯電話番号ポータビリティの制度を用いていわゆる転出で解約することも含まれる。

8日以内キャンセルによる解約、ハーティ割引を適用した回線、ちかく専用プランの回線は契約解除料の請求の対象外となる。

表記の金額はすべて税込である。

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