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総務省が免許人をまたぐCAを認める方針へ、電波の割り当てルールも改正を検討



総務省は通信速度の向上などのために移動体通信事業者どうしが電波を共同利用できるようにする検討に入ったと日本経済新聞が報じている。
大容量なデータ通信が増加するとともに帯域が不足しており、電波の有効活用を認めることが背景となっている。
移動体通信事業者どうしが電波の共同利用をできるようにするということで、すなわち免許人をまたいだ共同利用を認めることになる。
総務省は共同利用を解禁するために2014年中にも省令を改正して、2015年には共同利用による新サービスが開始されると見られている。
免許人をまたいだ共同利用は、同一グループ内における免許人をまたぐ共同利用が中心と見込まれる。
具体的にはソフトバンクモバイルと、イー・アクセスとウィルコムの統合後に誕生するワイモバイルの2社がソフトバンクグループであり、この2社がグループ内で免許人をまたぐ共同利用を適用したサービスを開始する可能性が高い。
ソフトバンクが保有するLTE 2100(B1)/900(B8) MHzやワイモバイルが保有するLTE 1800(B3)/700(B28) MHzを束ねたキャリアアグリゲーション、たとえばCA_1-28やCA_3-8の提供が現実的となる。
また、共同利用の解禁に併せて、電波の割り当てルールの見直しも実施する。
これまでは免許人単位としていたが、共同利用や貸し借りの実態、資本関係などを考慮してグループ単位に変更することを検討するという。
新たな割り当てルールは2014年中にも適用される方針と伝えられている。
・日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS1504Z_V10C14A5MM8000/?dg=1

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