米政府、ファーウェイ制裁に関連した猶予措置を再延長
- 2019年11月19日
- 海外携帯電話
米国の政府機関である商務省(Department of Commerce:DOC)傘下の産業安全保障局(Bureau of Industry and Security:BIS)は中国のHuawei Technologies (華為技術)やその関係会社などとの限定的な取引を認める一時一般ライセンスの有効期限を再延長すると発表した。
一時一般ライセンスは2019年5月20日に発行しており、当初の期限は2019年8月19日に設定されていたが、一時一般ライセンスの内容を改定して2019年11月18日に変更されていた。
さらに一時一般ライセンスの内容を改定し、有効期限を2019年11月18日から2020年2月16日に置き換える。
事実上、一時一般ライセンスの有効期限は90日間の再延長となる。
産業安全保障局は2019年5月16日付けでHuawei Technologiesとその関係会社をEntity Listに指定した。
Entity Listの指定を受けた者と個人や事業体を含む米国人または外国人が特定の米国原産品を取引する場合、産業安全保障局より発行されたライセンスを取得しなければならない。
ただ、原則としてライセンスの発行は拒否されるため、Entity Listの指定を受けた者は特定の米国原産品の取り扱いが困難となる。
産業安全保障局はHuawei Technologiesやその関係会社の既存の顧客に対する影響を考慮して一時一般ライセンスを発行することになり、一時一般ライセンスは猶予措置と解釈できる。
一時一般ライセンスでは2019年5月16日以前に合意または契約したネットワークや通信設備の保守関連、2019年5月16日以前に一般に利用可能な端末の保守関連、脆弱性の対処、標準化団体における第5世代移動通信システム(5G)の開発に必要な取り組みなどでの関与を許可している。
ただ、一時一般ライセンスはグループE国に関与する事業は対象外で、グループE国が関与しなくとも一時一般ライセンスで許可された範囲以外は個別に発行されたライセンスなしで規制対象の取引は認められない。
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