マカオでSIMカードの実名登録を義務化、網絡安全法施行で
- 2019年11月22日
- 海外携帯電話
マカオ特別行政区で2019年12月22日よりSIMカードの利用に際して実名登録を義務化する。
網絡安全法の施行によりSIMカードの利用には実名登録が必要となる。
契約時に実名登録を必ず実施したポストペイドのSIMカードは影響を受けないが、プリペイドのSIMカードは実名登録が未完了であれば網絡安全法の施行による影響を受ける。
網絡安全法の第五章の第二十四条ではSIMカードに関して規定されており、一つ目の規定で通信事業者は実名登録を実施していないプリペイドのSIMカードの実名登録を行い、網絡安全法の発効日から120日以内に措置を講じる必要があると定めている。
2つ目の規定では1つ目の規定で示された期間の満了時に実名登録を行わない場合、通信事業者は携帯通信役務の提供を一時停止する必要があると定めており、実名登録を完了すれば再有効化できるという。
3つ目の規定では2つ目の規定で定められた義務を履行しない場合、行政違反として通信事業者に50,000マカオパタカ(約674,000円)から150,000マカオパタカ(約2,021,000円)の罰金を科すことができると規定している。
4つ目の規定では3つ目の規定で言及された行政違反に関して、郵電局(Direccao dos Servicos de Correios e Telecomunicacoes)が処罰を決定する権利を有すると定めている。
なお、郵電局はマカオ特別行政区で電気通信行政などを管轄する政府機関である。
実名登録の義務化はマカオ特別行政区で登記された通信事業者でSIMカードを発行するCompanhia de Telecomunicacoes de Macau (澳門電訊:CTM)、Hutchison – Telefone (Macau) (和記電話(澳門))、SmarTone – Comunicacoes Moveis (數碼通流動通訊(澳門))、China Telecom (Macau) (中國電信(澳門))が対象となり、マカオ特別行政区以外の国と地域で登記された通信事業者のSIMカードを利用してマカオ特別行政区においてローミングで利用する場合は影響を受けない。
これまで、マカオ特別行政区では郵電局がSIMカードの利用に際して実名登録を行うよう要請したことはあったが、あくまでも法的拘束力を持たない要請であった。
しかし、2019年6月24日に公布された網絡安全法が2019年12月22日に施行されることで、2019年12月22日より法的義務が課される。
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