マカオ当局、未登録のプリペイドSIMは10月17日に無効化へ
- 2020年03月08日
- 海外携帯電話
マカオ特別行政区の政府機関で電気通信分野などの規制を司る郵電局(Direccao dos Servicos de Correios e Telecomunicacoes)はプリペイドSIMカードの実名登録を受け付ける期間などを告知した。
マカオ特別行政区では2019年12月22日にプリペイドSIMカードの実名登録を義務付けることなどを規定した網絡安全法が施行された。
これに伴い、2019年12月22日以降は新たに開通する場合は開通時に実名登録が必須となる。
また、2019年12月21日以前に開通済みで実名登録が実施されていない場合は、指定の期間内に実名登録を実施する必要がある。
実名登録が実施されている場合は影響を受けない。
網絡安全法では施行日から120日以内に措置を講じる必要があると規定されているため、2019年12月22日から120日間となる2020年4月19日まで実名登録の手続きを受け付ける。
実名登録の手続きは加入先の移動体通信事業者(MNO)の窓口で行う。
なお、マカオ特別行政区の移動体通信事業者はCompanhia de Telecomunicacoes de Macau (澳門電訊:CTM)、Hutchison – Telefone (Macau) (和記電話(澳門))、SmarTone – Comunicacoes Moveis (數碼通流動通訊(澳門))、China Telecom (Macau) (中國電信(澳門))の4社である。
2020年4月19日までは実名登録を実施していなくとも使用できるが、2020年4月19日までに実名登録を実施しなければ、2020年4月20日以降は回線停止の状態となる。
2020年4月20日から2020年10月16日まで回線停止の状態で電話番号は保持されるため、回線停止の期間内に実名登録を実施すれば再び使用できるようになる。
2020年10月16日までに実名登録が完了しなければ、2020年10月17日以降は解約の扱いで電話番号は無効化される。
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