消費者庁、FREETELに対して景品表示法に基づく措置命令を発出
- 2017年04月21日
- MVNO
消費者庁(Consumer Affairs Agency:CAA)はFREETELブランドを展開するPlus One Marketingに対して措置命令を発出した。
Plus One Marketingが提供するFREETEL SIMの表示について、消費者庁は景品表示法第7条第1項の規定に基づき措置命令を発出したと発表している。
FREETEL SIMに関しては優良誤認表示および有利誤認表示が確認されており、複数の問題点を消費者庁に指摘されている。
優良誤認表示は通信速度と販売数量の占有率で不適切な表示が認められた。
通信速度の表示では競合の仮想移動体通信事業者(MVNO)と比べて恒常的に最も速いサービスであるかのように表示し、さらにNTT DOCOMOが提供するサービスに匹敵するサービスであるかのように表示していた。
また、販売数量の占有率が仮想移動体通信事業者のSIMカードで1位であるかのように表示を行った。
消費者庁は景品表示法第7条第2項の規定に基づき、Plus One Marketingに対して根拠を示す資料の提出を求め、Plus One Marketingは資料の提出に応じたが、根拠を示す資料とは認められなかった。
有利誤認表示はあたかも5件のアプリケーションのデータ通信量が通信利用容量の対象外となるかのように表示していたが、実際には一部のデータ通信量は通信利用容量の対象と確認された。
消費者庁はPlus One Marketingに対して、これら優良誤認表示と有利誤認表示は景品表示法に違反するものであり、その旨を一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じて役員および従業員に周知徹底すること、根拠のない表示を行わないことを命令した。
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