総務省、FREETELに対して電気通信事業法に基づく行政指導
- 2017年04月26日
- MVNO
総務省(Ministry of Internal Affairs and Communications:MIC)はFREETELブランドを展開するPlus One Marketingに対して、電気通信サービスに関する広告表示について分かりやすい情報の提供と適切な表示を行うよう指導したと発表した。
電気通信事業者が利用者に広告表示でサービス内容を明確に伝えて利用者自らが適切なサービス選択を行えるよう努めることは、電気通信事業法第1条の目的である利用者の利益の保護に資するとしている。
しかし、Plus One Marketingは同社が提供するFREETEL SIMの広告において不適切な表示があり、利用者自らの適切なサービス選択に関して利用者に誤認を与え、利用者の利益の保護に支障を生じるおそれがあったと判断された。
そのため、総務省はPlus One Marketingに対して利用者が誤認するおそれのない分かりやすい情報の提供と適切な表示を行うよう指導し、再発防止策を取りまとめて2017年5月25日までに報告するとともに、その実施の徹底を図るよう指導したとのことである。
FREETEL SIMの広告表示では優良誤認表示および有利誤認表示が確認されたとして、先に消費者庁(Consumer Affairs Agency:CAA)が景品表示法第7条第1項の規定に基づき措置命令を発出している。
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