消費者庁、プラスワン・マーケティングに課徴金納付命令
- 2018年03月24日
- MVNO
消費者庁(Consumer Affairs Agency:CAA)はPlus One Marketingに対して2018年3月23日付けで課徴金納付命令を実施したと発表した。
Plus One Marketingは同社が提供していたFREETEL SIMに関して、景品表示法に違反する優良誤認表示や有利誤認表示が確認された。
FREETEL SIMに関して表示の適切な管理に必要な体制を整備せず、かつ当該表示の裏付けとなる根拠資料を十分に確認することなく、課徴金対象行為を実施していた。
違反期間は2016年11月30日から2016年12月22日で、課徴金対象期間は2016年11月30日から2017年5月31日となる。
消費者庁は景品表示法第8条第1項の規定に基づきPlus One Marketingに対して課徴金納付命令を行い、Plus One Marketingは2018年10月24日までに8,824万円を納付する必要がある。
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