マレーシア当局、SIRIMの認証を受けた端末を利用するよう注意喚起
- 2018年12月26日
- 海外携帯電話
マレーシアの政府機関で電気通信分野の規制を担うマレーシア通信マルチメディア委員会(Malaysian Communications and Multimedia Commission:MCMC)は携帯電話など通信機器の利用に関してマレーシアのSIRIMによる認証を受けた通信機器を利用するよう注意喚起を公表した。
SIRIMはマレーシア政府が所有する企業で、通信機器などの認証業務などを手掛けており、SIRIMの認証を受けた通信機器のラベルにはマレーシア通信マルチメディア委員会のロゴと認証番号が記載される。
これまで、マレーシア通信マルチメディア委員会は消費者に対してSIRIMの認証を受けた通信機器のみを利用するよう促す措置を継続的に努めてきたが、消費者は電子商取引を通じて世界中から通信機器を購入できるため、SIRIMの認証を受けていない通信機器の利用が拡大しているという。
1998年・通信・マルチメディア法および2000年・通信・マルチメディア規制を含むマレーシアの法律や規制に基づき、調達した通信機器をマレーシア国内で利用するためにはSIRIMによる認証を受ける必要があると案内している。
SIRIMの認証を受けていない通信機器の利用が拡大した結果、2016年からは電波干渉が原因とされる問題の報告件数が増加した。
問題の報告件数は2017年には2016年と比較して3倍に増加し、2018年も2017年とほぼ同数で、減少する気配はない模様である。
通信機器のラベルにはほかの国や地域の認証が記載されている場合があるが、携帯電話サービスのように認証を受けた国や地域と周波数が異なれば、マレーシアの基準に適合しない可能性があるという。
SIRIMの認証を受けていない通信機器ではサービスの品質が低下し、電波干渉などでほかの消費者に影響を与える可能性が考えられる。
また、緊急サービスや航空管制など安全に関わるサービスに電波干渉が発生した場合、その影響は深刻であると説明している。
1998年・通信・マルチメディア法に基づき通信を妨害または傍受する可能性がある通信機器を故意に利用していることが判明すれば、最大500,000マレーシアリンギット(約1,319万円)の罰金と最大5年間の懲役刑のいずれかまたは両方、2000年・通信・マルチメディア規制に基づきSIRIMの認定を受けていない機器を利用または販売目的で所持していることが判明すれば、最大100,000マレーシアリンギット(約264万円)の罰金と最大6ヶ月間の懲役刑のいずれかまたは両方を受ける可能性がある。
国際的な電子商取引の普及に伴ってSIRIMの認証を受けていない通信機器の入手が容易となり、そのような通信機器の利用が拡大したことから、マレーシア通信マルチメディア委員会は注意喚起を公表したと思われる。
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