米政府がファーウェイ制裁の猶予措置を延長、3度目の延長も期間は短縮
- 2020年02月15日
- 海外携帯電話
米国の政府機関である商務省(Department of Commerce:DOC)傘下の産業安全保障局(Bureau of Industry and Security:BIS)は中国のHuawei Technologies (華為技術)やその関係会社などとの限定的な取引を認める一時一般ライセンスの有効期限を再延長すると発表した。
一時一般ライセンスの改定に伴い、有効期限を2020年4月1日に改めた。
すなわち、一時一般ライセンスの有効期限が2020年4月1日まで延長されたことを意味する。
一時一般ライセンスは2019年5月20日に発行し、当初の有効期限は2019年8月19日に設定されていたが、1度目の改定で有効期限を2019年11月18日に延長、2度目の改定で2020年2月16日に延長していたため、3度目の延長となった。
当初の有効期間は90日間に設定されており、1度目および2度目の改定でも90日間の延長としたが、3度目の延長では45日間に短縮された。
なお、産業安全保障局は2019年5月16日付けでHuawei Technologiesとその関係会社をEntity Listに指定した。
Entity Listの指定を受けた者と個人や事業体を含む米国人または外国人が特定の米国原産品を取引する場合、産業安全保障局より発行されたライセンスを取得する必要がある。
原則としてライセンスの発行は拒否されるため、Entity Listの指定を受けた者は特定の米国原産品の取り扱いが困難となる。
産業安全保障局はHuawei Technologiesやその関係会社の既存の顧客に対する影響を考慮して、限定的な取引を容認する一時一般ライセンスを発行することになった。
産業安全保障国は一時一般ライセンスの有効期間内にHuawei Technologiesやその関係会社以外に置き換えるよう要求し、移行する期間を確保する目的があると明確化しており、一時一般ライセンスはHuawei Technologiesやその関係会社の救済措置ではなく、Huawei Technologiesやその関係会社の既存の顧客に対する猶予措置と解釈できる。
一時一般ライセンスでは2019年5月16日以前に合意または契約したネットワークや通信設備の保守関連、2019年5月16日以前に一般に利用可能な端末の保守関連、脆弱性の対処、標準化団体における第5世代移動通信システム(5G)の開発に必要な取り組みなどで関与を許可している。
ただ、関与を許可する内容でもグループE国に関与する事業は対象外となり、またグループE国が関与しなくとも一時一般ライセンスで許可された範囲外は個別に発行されたライセンスなしで規制対象の取引は容認されていない。
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