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インドネシア当局がスマホなどのIMEI登録ページを公開、事前に申請可能



インドネシア当局はスマートフォンなどの携帯電話をはじめとする携帯端末の国際移動体装置識別番号(以下、IMEI)の登録するためのページを公開した。

インドネシアでは2020年9月15日の22時(インドネシア西部標準時)より携帯端末の利用にIMEIの登録を義務化しており、2020年9月15日の22時(同)以降に新たにインドネシアの携帯電話事業者で利用を開始する携帯端末はIMEIを登録する必要がある。

インドネシアで正規販売した携帯端末は出荷時点で登録されているため、利用者自身で手続きを行う必要はないが、入国時に外国から持参した携帯端末は登録されていないため、利用者自身で入国から60日以内に登録する必要が生じる。

インドネシアの政府機関である財務省(Ministry of Finance)傘下の関税局が登録を申請するためのページを公式ウェブサイトおよび公式アプリケーションに開設しており、入国前に必要事項を入力して申請をオンラインで提出できる。

入国者と携帯端末の情報を入力する必要があり、入国者の情報は氏名、国籍、本人確認書類の種別、本人確認書類の番号、旅客便または船便の便名、到着日の入力が必須となっている。

本人確認書類の種別は選択式で、旅券(パスポート)または税関登録番号(NIK)を選べる。

携帯端末の情報はブランド、タイプ(型式)、システムメモリ(RAM)、内蔵ストレージ(ROM)、本体色、IMEI 1、通貨、商品の価値を入力する必要がある。

IMEI 2はデュアルSIMに対応した携帯端末の場合に任意で入力が可能で、通貨は日本円(JPY)やインドネシアルピア(IDR)など複数の通貨から選択できる。

1度に登録できる携帯端末は1人当たり2台までに制限されており、価値が500米ドル(約52,000円)を超過する場合は課税対象となる。

なお、インドネシアに到着する旅客便または船便の便名も入力が必須となるが、東ティモール(ティモール・レステ)、マレーシア、パプアニューギニアから陸路で入国する場合、ほかに3つ以上のSIMカードスロットを有する携帯端末で利用する場合などの記入方法は個別に確認されたい。

申請が完了すればQRコードと登録IDが発行されるため、入国時に税関で提示すると手続きを行える。

登録した情報の反映までに最大で48時間を要する場合があるという。

滞在期間に関係なくIMEIの登録は必須であるが、90日以内の短期滞在の場合は携帯電話事業者の正規取扱店で登録を受け付けるため、SIMカードの購入時に登録することもできる。

なお、インドネシアの携帯電話事業者と国際ローミング協定を締結したインドネシア国外の携帯電話事業者のSIMカードを用いて、インドネシアで国際ローミングの状態で利用する場合は登録する必要はない。

記載の内容は新たな制度の効力が発生した2020年9月15日時点の情報で、将来的に制度が改定される可能性も想定できるため、インドネシアに渡航する場合は必要に応じて関係機関の公式ウェブサイトの確認を推奨する。

関税局

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