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北朝鮮で移動通信法を改正、携帯電話の修理や利用などが対象

  • 2023年03月11日
  • DPRK


朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)で朝鮮民主主義人民共和国 移動通信法を改正したことが分かった。

北朝鮮では朝鮮民主主義人民共和国 最高人民会議 常任委員会 常務会議が行われ、移動通信法の修正補充に関する問題などが上程審議されたという。

常務会議では続けて移動通信法の修正補充に関する政令が採択されたため、移動通信法を改正したことになる。

移動通信法の改正で対象の条項も判明している。

改正の概要を直訳で表現すると、移動通信末端機の修理奉仕と収買奉仕、移動通信末端機の利用で守らなければならない要求、移動通信奉仕の中止などを規制した条項の内容がより具体化された。

漢字語に由来する単語は平壌文化語の原文通りに表記しており、同一の意味を有する単語でも日本語の端末や中国語の終端とは異なる表記となることに留意しておきたい。

直訳から意訳に直すと、携帯端末の修理サービスや買い取りサービス、携帯端末の利用で守らなければならない規則、携帯通信サービスの中止などの条件を詳細に規定したとの意味合いとなる。

移動通信法の改正では主にスマートフォンやフィーチャーフォンをはじめとする携帯端末の修理、買い取り、利用上の規則、携帯通信サービスの中止に関して詳細に規定したことになる。

これまでに、移動通信法の改正に関しては北朝鮮の国営の報道機関であるKorean Central News Agency (朝鮮中央通信社:KCNA)が2023年3月4日付けで最初に報道したが、常務会議の開催日までは開示していない。

移動通信法は2020年12月4日に開催した最高人民会議 常任委員会 第14期 第12次全員会議で採択して制定した。

携帯通信用の通信設備の建設、運営、管理、近代的な携帯通信網の整備、携帯通信の多様化、携帯通信の提供と利用、携帯端末の登録など携帯通信事業で提起される原則的問題を移動通信法に反映している。

なお、北朝鮮では携帯通信分野の政策は情報産業省(Ministry of Information and Communication Technology Industry:MICTI)が所管する。

携帯通信分野の法整備を行うことで、携帯通信の高度化や普及、管理体制の構築を推進すると考えられる。

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