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総務省、一部の共用周波数を使用する基地局を包括免許の対象へ



総務省(Ministry of Internal Affairs and Communications:MIC)は携帯電話などの基地局の無線局免許の手続きの効率化や迅速化に向けて関係規定の制度整備を行う。

これまで、日本では共用周波数を使用する携帯電話の基地局は原則としてすべて個別免許に基づき開設している。

しかし、総務省はデジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会報告書で無線局免許の手続きの効率化や通信需要に応じた機動的な基地局の開設に向けて一定の条件を満たす基地局に関しては包括免許の対象とすることなどが適当と報告を受けたため、検討を進めてきた。

携帯電話および全国BWAの基地局はフェムトセル基地局、屋内小型基地局、一の者が広域で専用する周波数を使用する基地局は包括免許が適用される。

他方、衛星無線通信や放送事業など他の無線システムと共用する周波数を使用する基地局は包括免許が適用されず、個別免許に基づき運用している。

包括免許に基づき開設する基地局は15日以内の事後届出による簡素な手続きで開設できるが、個別免許に基づき開設する基地局は個別に事前の審査が必要となっている。

基地局の迅速で円滑な開設を確保することが重要として一部の共用周波数を使用する携帯電話の基地局を包括免許の対象に追加するための制度整備を行う。

2.3GHz帯、3.4GHz帯、3.5GHz帯、3.7GHz帯、4.0GHz帯、28GHz帯を使用する携帯電話の基地局が包括免許の対象となる予定である。

総務省では関連する制度整備案を作成したため、2025年5月1日から2025年6月4日まで意見募集を受け付けている。

総務省

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