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総務省が熊本地震の被災者を対象に携帯電話契約時の本人確認で特例措置を実施



総務省は平成28年熊本地震の被災者に対して携帯電話契約時における本人確認の方法に特例を設けることを決定した。

日本では「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」によって携帯電話事業者などに対して契約者の本人確認などが義務づけられているが、平成28年熊本地震の影響で被災者が本人確認書類を消失して携帯電話契約時に本人であることを確認できる書類を提出できない場合が想定される。

そこで、被災者が本人確認書類を消失した場合でも携帯電話の契約を行えるよう「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則」を改正し、2016年4月27日から当分の間は本人確認などの方法に特例を設けることを告知している。

本人確認書類の提出などによる本人確認などが困難と認められる場合は暫定的な措置として当分の間は当該自然からの申告により本人確認を行えるとしており、被災者による申告で本人確認を行うことになる。

また、通常の本人確認などを行えるようになれば、直ちに通常の本人確認などを行うと定めている。

これまでに平成23年東北地方太平洋沖地震においても同様の特例措置を設けていた。

総務省

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