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総務省がソフトバンクとラネットに携帯電話不正利用防止法違反で是正命令



総務省(Ministry of Internal Affairs and Communications:MIC)は携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下、携帯電話不正利用防止法)に違反したSoftBankおよびRANETに2017年6月27日付けで是正命令を実施したと発表した。

携帯電話不正利用防止法では携帯電話の新規契約および名義変更の際に契約者などの本人確認を実施することを義務付けている。

しかし、SoftBankは2014年9月から2014年11月までの期間において、計35件の契約時に代理人の本人確認を携帯電話不正利用防止法に規定する方法で実施せず、携帯電話不正利用防止法第3条第2項の規定に違反したと認められた。

そのため、総務省は携帯電話不正利用防止法第15条第1項の規定に基づき、SoftBankに対して違反の是正命令を実施した。

また、RANETは2014年12月から2015年5月までの期間において、計4件の契約時に代理人の本人確認を携帯電話不正利用防止法に規定する方法で実施せず、携帯電話不正利用防止法第6条第3講において読み替えて準用する携帯電話不正利用防止法第3条第2項の規定に違反したと認められた。

そのため、総務省は携帯電話不正利用防止法第15条第2項の規定に基づき、RANETに対して違反の是正命令を実施するとともに、SoftBankの販売代理店で法令違反が認められたことから、SoftBankに対して媒介業者などに対する監督を徹底するよう指導した。

総務省

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