マカオでSIM購入時に実名登録を義務化の動き、網絡安全法の法案に盛り込まれる
- 2017年12月12日
- 海外携帯電話
マカオ特別行政区でプリペイドSIMカードの購入時に実名登録を義務化する見込みであることが分かった。
マカオ特別行政区の政府機関である保安司司長弁公室(Gabinete do Secretario para a Seguranca)は2017年12月11日付けで網絡安全法(Lei da Ciberseguranca)の法案を公示し、プリペイドSIMカードの購入時に実名登録を必須とする内容が確認できる。
公共網絡経営者の特別義務として盛り込まれており、公共網絡経営者は移動体通信や固定通信など電気通信サービスの契約締結に際し、契約者に本人確認書類の提示を要求することを義務付けると定めている。
なお、網絡安全法における公共網路経営者は電気通信事業者を指す。
ポストペイド契約では支払者の確認などのため、すでに本人確認書類の提示を要求しているが、プリペイド契約では本人確認書類を提示せずに契約締結できる。
これまでより、マカオ特別行政区政府はプリペイド契約でも公共網絡経営者に対して本人確認書類の提示を要求するよう推奨していた。
しかし、マカオ特別行政区では自動販売機を通じたプリペイドSIMカードの販売も多く、プリペイドSIMカードは本人確認書類の提示なしで使われることが多い状況にある。
網絡安全法の法案がそのまま施行されることになれば、プリペイドSIMカードの購入時も本人確認書類の提示が必須となる。
なお、マカオ特別行政区政府などは網絡安全法の法案に対する意見を2017年12月11日から2018年1月24日まで公募している。
郵送であれば保安司司長弁公室または行政公職局(Direccao dos Servicos de Administracao e Funcao Publica)へ、電子メールであればマカオ特別行政区政府または保安司司長弁公室の公式ウェブサイトを通じて意見を提出できる。
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