総務省がローカル5Gのガイドラインを策定、12月24日に免許申請を受付開始
- 2019年12月17日
- Local 5G
総務省(Ministry of Internal Affairs and Communications:MIC)はローカル5G導入に関するガイドラインを策定および公表した。
地域の需要や多様な産業分野の個別の需要に応じて、様々な主体が柔軟に構築して利用できる第5世代移動通信システム(5G)であるローカル5Gの導入に向けて意見募集を実施し、意見募集の結果を踏まえてガイドラインを策定したという。
総務省は2019年12月24日に関係省令および告示を公布し、ローカル5Gの無線局免許の申請の受け付けを開始する予定である。
ローカル5Gは4.5GHz帯および28GHz帯の利用を検討しており、具体的には4.5GHz帯は4600.0~4800.0MHzの200MHz幅、28GHz帯は28200.0~29100.0MHzの900MHz幅が候補と想定されていたが、まずは先行して28200.0~28300.0MHzの100MHz幅の利用に関する制度の整備を行った。
通信方式は標準化団体の3GPP (3rd Generation Partnership Project)で5Gの要求条件を満たすために規定されたNR方式を導入する。
NR方式にはNR方式が単独で動作するスタンドアローン(SA)構成と、LTE方式と連携して動作するノンスタンドアローン(NSA)構成が規定されているが、ローカル5Gの導入当初はNSA構成を採用することになる。
NSA構成ではアンカーバンドとなるLTE方式への常時接続が前提となり、アンカーバンドとなるLTE方式とNR方式のデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity:EN-DC)が動作してNR方式を利用できる。
アンカーバンドとなるLTE方式の利用に関しても制度を整備しており、ローカル5Gの免許人が自らLTE方式を構築するか、既存の日本全国を対象区域とする移動体通信事業者(MNO)が運用するLTE方式またはLTE方式と高い互換性を確保した地域広帯域移動無線アクセスシステム(以下、地域BWA)の高度化方式を導入する地域BWA事業者との連携が認められる。
電気通信番号(International Mobile Subscription Identity:以下、IMSI)はコアネットワーク設備の提供を受けて運用する場合は、利用形態が自らの通信の利用のみまたは電気通信役務の提供に関係なく卸元事業者のIMSIを使用する。
自らコアネットワークを構築して運用する場合は、自らの通信の利用のみであれば999-002から始まるIMSIを使用し、電気通信役務を提供するならば運用者が指定を受けたIMSIを使用すると定めている。
免許人の範囲も定められており、日本全国を対象区域とする移動体通信事業者によるローカル5Gの免許の取得は認めていないが、日本全国を対象区域とする移動体通信事業者の子会社など関連企業は免許の取得が可能である。
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