香港政府がSIMカード実名登録の規則承認、プリペイドSIMは2023年2月23日が期限
- 2021年06月02日
- 海外携帯電話
香港特別行政区政府は行政長官会の行政会議でSIMカードの実名登録に係る電気通信規則の制定を承認したことを発表した。
香港特別行政区では政府機関の商務及経済発展局(Commerce and Economic Development Bureau:CEDB)が主導してSIMカードの実名登録に係る電気通信規則の策定に向けて取り組んできた。
2021年1月30日から公開協議を実施しており、当初に設定した2021年2月8日から延長して2021年3月20日まで7週間にわたり公開協議として意見募集を受け付けた。
公開協議の結果、意見のうち70%はSIMカードの実名登録に係る電気通信規則の制定を支持する内容という。
商務及経済発展局はすべての意見を考慮したうえで、SIMカードの実名登録に係る電気通信規則の案を修正および確定した。
主な修正点は登録できる回線数の上限の緩和、準備期間および猶予期間の延長である。
当初の案ではプリペイド回線に関して1の個人が1の通信事業者につき登録できる回線数は上限が3回線に設定されていたが、意見を考慮して10回線に緩和することになった。
また、商業登記条例に基づき香港特別行政区で登記された法人は1の通信事業者につき25回線まで登録できる。
SIMカードの実名登録システムの運用は第1段階と第2段階に分けており、第1段階が終了後に第2段階が開始する。
第1段階は通信事業者がSIMカードの実名登録システムを導入するための準備期間で、当初の案では120日間に設定していたが、意見を考慮して約180日間に延長した。
通信事業者には準備期間としてより多くの時間が与えられる。
第2段階はSIMカードの実名登録システムの運用を開始する期間で、第2段階の開始と同時にSIMカードの実名登録を義務化し、第2段階の開始日以降に新規加入する回線は開通前に実名登録を行う必要がある。
第2段階の開始前に開通した既存の回線は第2段階の開始日以降にSIMカードの実名登録を完了する必要があるが、猶予期間が設定されている。
猶予期間は当初の案では第2段階の開始から240日間に設定していたが、意見を考慮して1.5倍の360日間に延長した。
当初の案では準備期間が120日間、猶予期間が240日間、合計で360日以内にすべての回線の実名登録を完了するよう定めたが、修正後の案では準備期間が約180日間、猶予期間が360日間、合計で約540日以内にすべての回線の実名登録を完了することになる。
SIMカードの実名登録はプリペイド回線とポストペイド回線が個別に規定された条項を除き、原則としてすべての回線を適用の対象とする。
ただ、ポストペイド回線はすでに携帯電話料金の請求などを目的に通信事業者側で実名登録の仕組みを導入および運用し、新規加入時に実名登録を実施しているため、基本的に加入者にとって大きな変更はないと考えて問題ない。
事実上、プリペイド回線、すなわち香港特別行政区の通信事業者が発行したプリペイドSIMカードを利用する場合に影響を受ける。
当初は2020-2021年度会期に立法過程の完了を目指す方針を示し、具体的な日程は確定していなかったが、新たに具体的な日程も公表している。
SIMカードの実名登録に係る電気通信規則の案は2021年6月4日付けで官報に掲載し、2021年6月9日に香港特別行政区立法会に提案する予定である。
香港特別行政区立法会で提案が可決すると、SIMカードの実名登録に係る電気通信規則の効力が2021年9月1日付けで発生し、同日に第1段階が開始、約180日後の2022年2月28日に第1段階が終了、2022年3月1日に第2段階が開始する。
既存の回線は360日間の猶予期間が適用されるため、2022年3月1日から360日以内に実名登録を完了する必要があり、2023年2月23日が期限となる。
最後に、すべての過程が予定の日程で進行する前提で要約すると、個人で香港特別行政区のプリペイドSIMカードを利用する場合は1人あたり1の通信事業者につき10枚まで登録できる。
2022年2月28日までに利用を開始した場合は2022年3月1日から2023年2月23日までに実名登録を完了する必要がある。
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