総務省がスマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドラインの案を公開
- 2016年02月03日
- その他国内携帯電話
総務省は2016年12月18日に策定した「スマートフォンの料金負担の軽減及び端末販売の適正化に関する取組方針」を踏まえてスマートフォンの端末購入補助の適正化に関する基本的な考え方などを示す「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン」を策定し、携帯電話事業者に対して端末購入を条件とした通信料金の割引の総額などについて定期的に報告を求めるために電気通信事業報告規則を改正するが、それに先立ち「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン(案)」、電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案、電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」(案)の改正案を公開しており、意見公募の受け付けを開始している。
意見公募は2016年2月2日から2016年3月3日としており、郵送の場合は2016年3月3日必着となっている。
総務省は寄せられた意見を踏まえて、速やかに「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン」の策定、電気通信事業報告規則の改正および「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」(案)の改正を行う予定という。
スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドラインは端末購入を条件とした割引などの適正化に向けて策定する。
総務省による端末購入補助の適正化に関する基本的な考え方としては、携帯電話事業者はスマートフォンを購入する利用者には端末を購入しない利用者との間で著しい不公平を生じないよう、端末の調達費用に応じて合理的な額の負担を求めることが適当とし、携帯電話事業者は新規契約、機種変更、携帯電話番号ポータビリティ(MNP)など契約種別や端末機種によって著しく異なる端末購入補助を是正することで、利用者の負担が合理的な額となるよう端末購入補助を縮小するものとしている。
ただ、携帯電話事業者は端末の販売状況などを踏まえて在庫の円滑な販売を図る必要がある場合または携帯電話の通信方式の変更を伴う場合にはスマートフォンの価格に相当するような過剰な額とならない範囲で端末購入補助を行うことが可能とする。
総務省は携帯電話事業者から事業者から端末購入補助の適正化の取組状況について定期的に報告を求め、各社の取り組みの進捗についてフォローアップを行うという。
また、外部からの情報提供窓口の設置や店頭などにおける端末販売の実態調査を通じて、総務省のガイドラインに沿った端末購入補助の適正化が行われているかどうか随時検証を実施する。
ガイドラインに沿った取り組みが適正に行われておらず、利用者間の著しい不公平を維持または拡大するなど電気通信の健全な発達に支障が生ずるおそれがある場合は、電気通信事業法第29条に基づく業務改善命令の発動を検討するという。
ガイドラインは2016年4月1日から適用するが、携帯電話事業者が2016年1月31日までに公表済みで携帯電話事業者が利用者に対して提供する端末購入補助であって一定の年齢以上または以下のいずれかを条件とするものについては、2016年5月31日まで適用しない。
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