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ベトナムで不正なプリペイドSIMカードの流通規制を厳格化



ベトナムの情報通信省(Ministry of Information and Communications:MIC)が策定した政府政令49/2017/ND-CP号に関して首相が署名し、2017年4月24日より施行された。

政府政令49/2017/ND-CP号は電気通信に関する法律の詳細と実施のためのガイドラインを規定した2011年4月6日付け政府政令25/2011/ND-CP号および郵政、電気通信、情報技術、無線周波数の分野における違反の行政制裁を規定した2013年11月13日付け政府政令174/2013/ND-CP号の改正と補足を含む政府政令である。

ベトナムでは従来よりプリペイドSIMカードの販売には本人確認が義務付けられていたが、非正規の販売店を中心に規則が順守されておらず、本人確認を実施せずに開通済みのプリペイドSIMカードが販売される事例も横行していた。

新たな政府政令では本人確認を怠った場合、販売店に罰金を命じると規定しており、状況に応じて30,000,000~40,000,000ベトナムドン(約148,000~197,000円)の罰金が命じられる。

また、消費者が本人確認で虚偽の情報を提出した場合、消費者に対して80,000,000~100,000,000ベトナムドン(約394,000~492,000円)の罰金が命じられる。

ベトナムに限定したことではないが、プリペイドSIMカードの販売に本人確認が義務付けられている場合、正しく本人確認を行わずに販売されたプリペイドSIMカードを使うことは不正に関与することになり、また予告なく切断される恐れもあるため、プリペイドSIMカードは直営店など正規店で購入することを推奨したい。

情報通信省

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