消費者庁、SoftBankが実施したキャンペーンの広告表示に対して景品表示法違反で措置命令
- 2017年07月28日
- SoftBank-総合
SoftBankは2016年11月に実施したキャンペーンの広告表示に関して、消費者庁(Consumer Affairs Agency, Government of Japan:CAA)より2017年7月27日付けで不当景品類及び不当表示防止法(以下、景品表示法)第5条第3号に違反するとして措置命令を受けたと発表した。
SoftBankは2016年11月3日から実施した「いい買物の日」のApple Watch (第1世代)を12,000円(税込)で販売するキャンペーンのウェブサイトの広告表示において、Apple Watch取扱店およびApple Watch (第1世代)の機種の一覧を掲載したウェブサイトのリンクを記載していたが、実際には在庫がない店舗や機種があったという。
キャンペーンのウェブサイトには在庫限りであることや、商品によって在庫がない場合もあると注意文言を記載していたが、注意文言の記載は各店舗における商品の準備状況を明瞭に記載したものではなく、消費者庁より景品表示法第5条第3号に違反すると認定された。
措置命令の内容は、消費者庁に認定された事実を消費者庁長官の承認を受けた方法にて一般消費者に周知徹底すること、同種の取引を実施する場合は再発防止に必要な措置を講じるとともに役員と従業員に周知徹底すること、同種の取引を実施する場合は同様の表示をしないこと、再発防止策などの措置を消費者庁長官に報告することとなっている。
SoftBankは措置命令を真摯に受け止め、消費者庁との調整のもと広告表現の見直しや景品表示法に関する研修などを実施し、再発防止に努めるとのことである。
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