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米政府がファーウェイ制裁の猶予措置を4度目の延長、意見募集も実施



米国の政府機関である商務省(Department of Commerce:DOC)傘下の産業安全保障局(Bureau of Industry and Security:BIS)は中国のHuawei Technologies (華為技術)やその関係会社などとの限定的な取引を許容する一時一般ライセンスの有効期限を延長すると発表した。

産業安全保障局は一時一般ライセンスの有効期限を2020年4月1日から2020年5月15日に改めた。

すなわち、一時一般ライセンスの有効期限は45日間の延長を意味する。

一時一般ライセンスは2019年5月20日に発行し、当初の有効期限は2019年8月19日に設定されていたが、1度目の改定で有効期限を2019年11月18日に延長、2度目の改定で2020年2月16日に延長、3度目の改定で2020年4月1日に延長されていたため、事実上の4度目の延長となる。

1度目と2度目の改定では90日間の延長で、3度目と4度目の改定では45日間の延長であるため、3度目以降の延長日数は1度目と2度目より短縮されている。

また、これまでは有効期限の直前に改定を発表していたが、4度目の改定では有効期限まで半月以上を残して早期に発表した。

同時に意見募集の実施も発表しており、産業安全保障局は一時一般ライセンスの将来的な延長の可能性や適用の範囲などに関して2020年3月10日から2020年3月25日まで意見募集を実施している。

意見募集の結果次第ではさらなる延長を行わない可能性もある。

なお、産業安全保障局は2019年5月16日付けでHuawei Technologiesとその関係会社をEntity Listに指定した。

Entity Listの指定を受けた者と個人や事業体を含む米国人または外国人が特定の米国原産品を取引する場合、産業安全保障局より発行されたライセンスの取得が必要であるが、原則としてライセンスの発行は拒否されることから、Entity Listの指定を受けた者は特定の米国原産品の取り扱いが困難となる。

産業安全保障局はHuawei Technologiesやその関係会社の既存の顧客に対する影響を考慮して、限定的な取引を許容する一時一般ライセンスを発行した。

産業安全保障国の立場では一時一般ライセンスが有効なうちにHuawei Technologiesやその関係会社から調達した製品などを他社に置き換えるよう要求している。

あくまでも移行の期間を確保する目的であることを明確化しており、Huawei Technologiesやその関係会社のための救済措置ではなく、Huawei Technologiesやその関係会社から製品などを調達する企業のための猶予措置と解釈できる。

一時一般ライセンスでは2019年5月16日以前に合意または契約したネットワークや通信設備の保守関連、2019年5月16日以前に一般に利用可能な端末の保守関連、脆弱性の対処、標準化団体における第5世代移動通信システム(5G)の開発に必要な取り組みなどで関与が認められている。

ただ、関与を許可する内容でもグループE国に関連する事業は対象外となる。

商務省

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