香港当局、SIMカードの実名登録に向けた公開協議を延長
- 2021年02月11日
- 海外携帯電話
香港特別行政区の政府機関である商務及経済発展局(Commerce and Economic Development Bureau:CEDB)はSIMカードの実名登録制度の導入に向けた公開協議の期間を延長すると発表した。
商務及経済発展局はSIMカードの実名登録制度の導入に向けて2021年1月30日から通信業界や一般顧客から意見募集を行う公開協議を実施しており、当初は2021年2月28日まで公開協議を実施する予定となっていた。
しかし、2021年2月8日付けで公開協議の期間を延長することを決定し、2021年3月20日まで公開協議の期間を延長することになった。
公開協議を終了後に意見募集の結果を踏まえて立法会にSIMカードの実名登録制度を提案し、2020-2021年度会期に立法過程の完了を目指す方針で、当初より制度化の具体的な時期までは公表していない。
世界的にはSIMカードの実名登録制度やそれと同等の制度を導入している国と地域が多い状況であるが、香港特別行政区ではSIMカードの利用に実名登録を義務化していない。
そこで、安全性の確保などを目的に実名登録制度を導入する方針を固めた。
SIMカードの実名登録制度はすべての回線が適用の対象となるが、すでにポストペイド回線は定期的な請求などを目的として実名登録を実施する仕組みが確立されているため、実際は実名登録を必要としていないプリペイド回線が影響を受ける対象となる。
公開協議に先立ち商務及経済発展局はSIMカードの実名登録制度の案を公表しており、加入者が個人の場合は実名登録のために本人確認書類を提示する必要があり、1人につき1通信事業者あたり3回線までプリペイド回線を登録できるなどの案を示している。
また、通信事業者は加入者が提示した情報を検証し、不十分あれば契約を解除する必要があるほか、契約の解除から少なくとも12ヶ月間は情報を保持するよう義務付ける。
すべての香港特別行政区の通信事業者を適用の対象で、法執行機関に対する情報の開示なども規則を定める。
なお、SIMカードの実名登録制度は公開協議の段階であるため、施行日は決定しておらず、制度化が確定したわけでもないことを留意しておきたい。
制度化が確定すれば段階的に運用する予定で、施行日から120日後以降に新規開通するSIMカードは実名登録制度に準拠する必要があり、施行日から360日以内にすべてのSIMカードで実名登録を完了するよう定める方針という。
そのため、制度化が確定しても既存のSIMカードは実名登録を実施するために一定の期間を設けることになる。
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