Xiaomiが特定の国と地域でスマホを使用不可に、北朝鮮やシリアなど
- 2021年09月13日
- Android関連
中国を拠点とする英領ケイマン諸島のXiaomi Corporation (小米集団)は同社の完全子会社で中国のXiaomi Communications (小米通訊技術)が設計および開発したスマートフォンに関して特定の国と地域でスマートフォンを使用できなくする対応を開始したことが分かった。
2021年9月上旬よりシリアでスマートフォンの使用が不可となる事象が報告されており、ディスプレイにXiaomi Groupの規則では製品を有効化しようとした国では製品の販売または提供を許可していないとの案内が表示されたという。
少なくとも朝鮮民主主義人民共和国(以下、北朝鮮)、イラン、シリア、スーダン、クリミア、キューバで表示される模様で、国際版およびインド版で確認されている。
Xiaomi Groupは国と地域ごとに公式ウェブサイトに輸出関連の規則を明記しており、日本向けの公式ウェブサイトでは販売規約の輸出規制の項目で確認できる。
顧客は販売規約に基づき販売される製品やサービスが米国(アメリカ)の規制を受ける貨物やソフトウェアなどの技術を含むことを認識し、輸出規制法令の遵守に同意すると規定している。
製品およびサービスは輸出規制法令の適用を受ける対象となるため、輸出規制法令で特定された国と地域、具体的には北朝鮮、イラン、シリア、クリミア、キューバ、さらに輸出規制法令に関わるとしてXiaomi Groupが認定した国、具体的にはスーダンおよびベネズエラに販売や移転することが禁止されている。
また、英国(イギリス)向けには利用規約の輸出の項目で言及しており、顧客は輸出規制法令で禁止されている国と地域、具体的には北朝鮮、イラン、シリア、スーダン、クリミア、キューバには輸出できない。
日本向けと英国向けで内容に多少の相違はあるが、米国の政府機関である商務省(Department of Commerce:DOC)傘下の産業安全保障局(Bureau of Industry and Security:BIS)が管轄する輸出規制規則(Export Administration Regulations:EAR)に基づき規制対象となる製品は米国政府が輸出制限措置を発動する北朝鮮、イラン、シリア、スーダン、クリミア、キューバの国民や居住者には原則として輸出または再輸出が許可されていない。
米国原産の二重用途の材料や部品をはじめとした汎用品、ソフトウェアや特許をはじめとした技術、もしくは一連の米国原産品を価値ベースで所定の比率以上を含む製品はEARの対象品目となるため、米国の輸出規制法令の適用を受ける。
Xiaomi Groupの販売規約や利用規約が適用される製品を購入した場合は販売規約や利用規約に同意したことになるため、本来であれば対象の国と地域にはXiaomi Groupの製品は輸出されない。
ただ、何らかの理由で対象の国と地域に輸出された場合に、使用を不可とする措置を講じたと考えられる。
販売規約や利用規約には当初より輸出関連の規則を明記していたが、特に有効な措置を講じていなかった。
対象の国と地域を仕向地とする輸出などに関与した場合は産業安全保障局より制裁の対象に指定されることが懸念される。
Xiaomi Groupは世界でスマートフォンの販売台数が増加して対象の国と地域で使用される事例が増加したため、対応策を講じることになったと推測できる。
Xiaomi Groupとしては対象の国と地域に対する輸出などには無関係の立場で、さらに防止に向けた取り組みの推進を明確化することで、自社の保護に有効と考えていると思われる。
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