シンガポール、登録でパスポート利用時のSIM有効期間を30日に制限
- 2024年07月23日
- 海外携帯電話
シンガポールでプリペイド回線のSIMを開通時に実名登録で旅券(パスポート)を利用した場合は有効期間を30日間に制限する新たな規則を導入した。
シンガポールではSIMを開通時に本人確認書類の提示による実名登録を行うことを義務化している。
短期滞在の外国人は本人確認書類として旅券を利用できるため、基本的には旅券を提示してプリペイド回線のSIMを開通することになる。
これまで、旅券を利用して実名登録を実施した場合でもSIMの有効期間はプランなどに準じたが、新たな規則のもとで有効期間を制限することになった。
シンガポールの政府機関で電気通信分野などの規制を司る情報通信メディア開発庁(Infocomm Media Development Authority:IMDA)が実名登録に係る新たな規則を策定および導入した。
新たな規則では実名登録に旅券を利用した場合はSIMの有効期間の上限が30日間となる。
2024年7月15日に開通したSIMから新たな規則を適用している。
実名登録に旅券を利用したSIMは30日間が経過すると事前に通知なく停止する。
停止したSIMに残高が含まれる場合でも払い戻しは行わない。
30日間を超えて実名登録に旅券を利用したSIMの維持を希望する場合は実名登録の実施日から30日以内にシンガポールで発行した有効な本人確認書類を通信事業者の小売店に持参して再登録を行う必要がある。
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