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総務省が3.4GHz帯と1.7GHz帯の追加割当案を公開、意見募集も開始



総務省(Ministry of Internal Affairs and Communications:MIC)の総合通信基盤局は第4世代移動通信システム(4G)の普及のための周波数割当に関する開設指針案などを作成して公開した。

これまで総務省はトラヒックの急増に伴う周波数需要の高まりに対応するため、4Gなど移動通信システムに対する周波数割当の検討を進めてきた。

事前に携帯電話事業者に対する調査を実施しており、3.4GHz帯および1.7GHz帯の取得を希望する意見が寄せられていた。

これらの背景を踏まえて、総務省は4Gの普及のための周波数割当に関する開設指針案などを作成した。

開設指針案などに対しては2017年11月18日から2017年12月18日まで意見を募集する。

追加割当を実施する周波数の案は下記の通り。

⓪:1765~1785 MHzおよび1860~1880 MHz 20MHz幅*2 1.7GHz帯 東名阪以外バンド
①:1710~1730 MHzおよび1805~1825 MHz 20MHz幅*2 1.7GHz帯 全国バンド
②:1730~1750 MHzおよび1825~1845 MHz 20MHz幅*2 1.7GHz帯 全国バンド
③:3400~3440 MHz 40MHz幅 3.4GHz帯 全国バンド
④:3440~3480 MHz 40MHz幅 3.4GHz帯 全国バンド

1.7GHz帯に関しては、防衛省の公共用固定局とガードバンドの周波数を携帯電話に追加割当する計画で、公共用固定局は4.5GHz帯へ移行・再編する。

なお、1750~1765 MHzおよび1845~1860 MHzは日本全国で携帯電話に割当済みでSoftBankが使用しており、1765~1785 MHzおよび1860~1880 MHzは東名阪限定で携帯電話に割当済みでNTT DOCOMOが使用している。

3.4GHz帯に関しては、放送事業者などとガードバンドの周波数を携帯電話に追加割当する計画で、放送事業者などは5GHz帯、6GHz帯、7GHz帯に移行・再編する計画である。

なお、3480~3600 MHzは日本全国で携帯電話に割当済みで、そのうち3480~3520 MHzはNTT DOCOMO、3520~3560 MHzはKDDIおよびOkinawa Cellular Telephone、3560~3600 MHzはSoftBankが使用している。

周波数割当を希望する申請者は希望するバンドと希望する周波数帯について、それぞれ優先順位を付して申請を行う。

なお、希望するバンドは1.7GHz帯(全国バンド)、3.4GHz帯(全国バンド)、その他1.7GHz帯の東名阪以外バンド、希望する周波数帯は1.7GHz帯(全国バンド)[①②]、3.4GHz帯(全国バンド)[③④]から順位を付する。

申請のあったバンドの優先順位に沿って、絶対審査基準と競願時審査基準により割当審査を実施し、新規事業者による申請は競願時審査基準において加点するという。

また、各周波数帯の移行・再編に関しては割当を事業者が費用を負担すること、周波数割当を受けた事業者が既存の移動体通信事業者へ事業譲渡などをすれば開設計画期間中でも開設計画の認定を取り消すことが盛り込まれている。

最低限満たすべき基準となる絶対審査基準は下記の通り。

①:基地局設置場所の確保、設備調達および設置工事体制に関する計画
②:電気通信設備の運用および保守管理のために必要な技術要員の確保に関する計画
③:基地局の運用に必要な電気通信設備の安全・信頼性を確保するための対策に関する計画
④:資金調達・収支計画(開設計画の有効期間(10年間)に単年度黒字を達成)
⑤:既存無線局の周波数移行に最低限必要な費用[1.7GHz帯:1,950億円、3.4GHz帯:110億円]
⑥:人口カバー率[1.7GHz帯:8年後に80%、3.4GHz帯:5年後に50%]

審査が競合した場合の審査基準となる競願時審査基準は下記の通りで、以下の基準の順序に従い審査する。

(1)次の事項への適合の度合いがより高いこと(新規事業者と既存事業者が同点の場合は新規事業者を優先)
 ①:新規事業者であることまたは指定済周波数に対する契約数(グループ会社分を含む)の割合
 ②:人口カバー率[1.7GHz帯:8年後、3.4GHz帯:5年後]
 ③:他の電気通信事業者(MVNO)に対する自網提供計画の充実性
 ④:周波数移行に係る費用の負担可能額[上限=1.7GHz帯:2,110億円、3.4GHz帯:620億円]
 ⑤:より迅速かつ円滑に周波数移行を実施するための計画の充実性
 ⑥:携帯電話不感地域をエリア化するための計画の充実性など
(2)指定済周波数の面積カバー率

周波数割当までのスケジュールは2017年11月に開設指針案などを公表しており、それ以降は2017年12月下旬~2018年1月頃に電波監理審議会への諮問・答申、2018年1月頃に開設指針の告示、2018年1月~2月頃に開設計画の認定申請の受付、2018年3月末頃に電波監理審議会への諮問・答申および開設計画の認定(周波数割当)を予定している。

なお、1.7GHz帯は世界的に1.8GHz帯と呼ばれるBand 3に該当し、3.4GHz帯は3.5GHz帯と同じくBand 42に該当しており、世界的にはBand 42はすべて3.5GHz帯と呼ばれる。

総務省

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