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モバイルバッテリーが電気用品安全法の規制対象に



経済産業省(Ministry of Economy, Trade and Industry:METI)はポータブルリチウムイオン蓄電池、いわゆるモバイルバッテリーを電気用品安全法の規制対象に追加すると発表した。

2018年2月1日付けで「電気用品の範囲等の解釈について(通達)」を改正し、ポータブルリチウムイオン蓄電池を電気用品安全法に基づく規制対象として取り扱う。

経済産業省はポータブルリチウムイオン蓄電池を電気用品安全法の規制対象に追加した背景として、ポータブルリチウムイオン蓄電池の事故が増加傾向にあるため、電気用品安全法に基づき政令で指定される電気用品(リチウムイオン蓄電池)に含まれることを明確化し、規制対象への追加を決定したと説明している。

ポータブルリチウムイオン蓄電池の規制対象化に伴い、ポータブルリチウムイオン蓄電池の製造事業者および輸入事業者には技術基準への適合の確認や検査記録の保存などが新たに義務付けられ、販売事業者にはPSEマークが付されたポータブルリチウムイオン蓄電池の販売が義務付けられる。

市場への影響を考慮して1年間の経過措置期間を設定するが、経過措置期間が終了する2019年2月1日は技術基準などを満たしたポータブルリチウムイオン電池以外は製造、輸入、販売が不可となる。

経済産業省

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