米国政府がファーウェイに事実上の制裁発動へ、取引規制の対象に
- 2019年05月16日
- 海外携帯電話
米国の政府機関である商務省(Department of Commerce:DOC)は中国のHuawei Technologies (華為技術)とその関係会社をEntity Listに指定することが分かった。
複数の外国メディアの報道によると、商務省はHuawei Technologiesとその関係会社の約70社をEntity Listに指定すると明らかにしたという。
Entity Listは輸出規制の対象の事業体を掲載しており、Entity Listに指定された事業体と米国人との取引または特定の米国原産品の取引を行う場合は商務省の厳格な審査を経て許可を取得する必要がある。
なお、米国人には米国の企業など事業体や個人が含まれる。
特定の米国原産品の取引規制に関しては、輸出管理規則(Export Administration Regulations:EAR)の対象品目が規制対象の米国原産品となり、米国企業のみならず日本企業など米国外に所在する事業体にも適用される。
Entity Listは完全な禁止の対象ではないが、審査は極めて厳しく原則として許可が降りないため、Huawei Technologiesとその関連会社は米国製の部品などの調達が困難となる見通し。
イラン制裁への違反を理由にHuawei TechnologiesなどをEntity Listに追加しており、商務省は近く詳細を発表すると思われる。
中国の電気通信分野の企業としては、過去にHuawei Technologiesと同じく中国の広東省深圳市に本拠を置くZTE (中興通訊)とその関係会社もEntity Listに指定されていた。
ZTEの場合は商務省の調査への協力を条件に取引規制の発効に猶予期間が設定されたため、Enitty Listの指定では事業の継続に大きな影響は生じなかった。
しかし、ZTEはEntity Listの解除後の保護観察期間に虚偽の申告などを行い、Entity Listよりさらに重い取引禁止の対象となるDenied Persons Listの指定を受け、事実上の事業停止に追い込まれた。
米国政府が中国の大企業を事実上の制裁対象に指定すれば、米中間の対立がさらに深刻化する可能性がある。
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