IEEEがファーウェイの活動制限を解除、IEEEの活動は規制対象外と確認
- 2019年06月04日
- 海外携帯電話
電気電子学会(Institute of Electrical and Electronics Engineers:IEEE)は中国のHuawei Technologies (華為技術)などの活動を制限する措置を解除したと明らかにした。
米国の政府機関である商務省(Department of Commerce:DOC)傘下の産業安全保障局(Bureau of Industry and Security:BIS)は2019年5月16日付けでHuawei Technologiesとその関係会社をEntity Listに指定した。
Entity Listに指定された者に対する特定の米国原産品の輸出や再輸出には産業安全保障局が発行したライセンスが必要となるが、原則としてライセンスの発行は拒否されるため、Entity Listに指定された者は特定の米国原産品の取り扱いが難しくなる。
特定の米国原産品は産業安全保障局が管轄する輸出管理規則(Export Administration Regulations:EAR)の対象品目となり、それには特許を含めた技術、ソフトウェア、物品など多くのハイテク製品が含まれる。
このような状況で、公開前の論文の査読などは技術の輸出とみなされる可能性を懸念し、電気電子学会はHuawei Technologiesやその関係会社とそれらの従業員に対して、論文の査読など一般に公開されていない特定の活動を制限していたが、2019年6月2日に活動の制限を解除した。
電気電子学会は商務省から詳細な説明を受け、電気電子学会の活動は規制の対象外と確認できたため、活動の制限を解除したと説明している。
米国の輸出管理規則に違反すると罰金やその他の刑罰を含む重大な民事または刑事罰が待っている。
関与するすべての事業体や個人を保護するために、一般的には「規制対象と確認されるまで関与する」という判断よりも「規制対象外と確認されるまで関与を断つ」という判断を下すことが多い。
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