総務省、船上基地局やドローン基地局を電波法に基づく臨機の措置で迅速に免許
- 2024年01月08日
- docomo-総合, KDDI-総合, SoftBank-総合
総務省(Ministry of Internal Affairs and Communications:MIC)は2024年1月1日に発生した石川県能登地方を震源とする令和6年能登半島地震に伴い電波法に基づく臨機の措置を適用して基地局の開設申請に対して迅速に免許していることが分かった。
総務省は同省が所管する通信関係、放送関係、郵政関係における令和6年能登半島地震に伴う影響などを掲載しており、電波法に基づく臨機の措置を適用した事例も公表している。
電波法に基づく臨機の措置を適用して免許もしくは免許の変更を許可した無線局には携帯電話の基地局が含まれている。
第23報では2024年1月7日の15時時点の情報を掲載しており、携帯電話の基地局としては2024年1月3日にNTT DOCOMOから行われた移動基地局車、船上基地局、ドローン基地局の開設申請、2024年1月4日にKDDIから行われた船上基地局の開設申請、2024年1月6日にSoftBank Corp.から行われたドローン基地局の開設申請に対して電波法に基づく臨機の措置で即座に免許した。
なお、電波法に基づく臨機の措置は非常災害時において重要通信の疎通の確保を図る目的で、無線局の開設申請に対する免許や無線局の免許の変更申請に対する許可を口頭などの方法で迅速に行う特例措置である。
電波法に基づく臨機の措置の適用には条件を定めている。
震災などで復旧の措置を実施する場合に期間限定で使用することや、通信の内容が非常通信などに該当することなどが条件に指定されている。
NTT DOCOMO、KDDI、SoftBank Corp.が開設申請した基地局に関しては電波法に基づく臨機の措置を行うことができる条件を満たすため、総務省は電波法に基づく臨機の措置を適用して迅速に基地局の開設申請に対して免許したことになる。
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