在エジプト日本国大使館、携帯電話のエジプト持ち込みに関して案内
- 2025年04月24日
- 海外携帯電話

在エジプト日本国大使館はエジプト国内への携帯電話の持ち込みに関して案内を配信した。
エジプトの関連当局から公式な情報の提供が限定的であるため、多くの情報が報道ベースの内容と説明したうえで、エジプトで2025年に導入した携帯電話の持ち込みに関する制度を共有している。
エジプトでは2025年1月1日以降に外国から新たに持ち込まれた携帯電話に対して携帯電話の本体価格の38.5%を関税として課税することになった。
携帯電話にはスマートフォン、フィーチャーフォン、ベーシックフォンなどフォームファクタを問わず全部の携帯電話が含まれる。
関税を支払わない場合は猶予期間の90日間が経過後に携帯通信網への接続を遮断する措置を講じる。
携帯通信網への接続の遮断はエジプトの通信事業者が提供するSIMを利用する場合に対象となる。
2024年12月31日以前にエジプトの通信事業者が提供するSIMでエジプトの携帯通信網に接続の実績がある携帯電話やエジプト国外の通信事業者が提供するSIMで国際ローミングの状態でエジプトの携帯通信網に接続する場合は影響を受けない。
携帯通信網への接続を遮断するためにIMEIホワイトリスト制を導入したため、関税の支払いとともにIMEIの登録が必要となった。
2025年1月1日以降にIMEIを未登録の携帯電話でエジプトの通信事業者が提供するSIMを用いて新たにエジプトの携帯通信網に接続および関税を支払わない場合は最初の日から起算して90日間が経過後にエジプトの携帯通信網への接続が遮断されることになる。
2025年4月7日からは実際にエジプトの携帯通信網への接続を遮断する措置を発動しているという。
在エジプト日本国大使館は短期渡航者がエジプトでSIMを入手して利用する場合は関税の支払いを要さないとの見方を示している。
課税の対象となる携帯電話を所持する場合でも1人あたり1台まで関税の支払いの免除を申請できる。
関税の支払いは専用のアプリケーションとして公開したTelephonyを通じてオンラインもしくは外国から到着時に空港内の税関で受け付ける。
在エジプト日本国大使館は追加の情報がある場合は改めて案内するという。
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