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SIMロック解除に関するガイドラインを改正、2015年5月1日以降に発売される端末は無料でSIMロック解除可能に



総務省はSIMロック解除に関するガイドラインを改正し、改正後のSIMロック解除に関するガイドラインを公表した。

SIMロックは利用者の利便性を損なうものであり、事業者の不健全な施策などを助長する要因の一つになるとしている。

その他諸々の理由を踏まえ、利用者からSIMロック解除の申し出があった際に正当な理由なく応じないことは電気通信の健全な発達又は利用者の利益の確保に支障が生じるおそれがあり、業務改善命令の要件(電気通信事業法第29条第1項第12号)に該当すると考えられるため、事業者は利用者の求めに応じてSIMロックの解除に応じることが適当と結論付けている。

SIMロック解除を行わないことが利用者の利便性や公正な競争の支障とならない場合を除き、原則として事業者は自ら販売したすべての端末に対してSIMロック解除を応じるものとする。

また、可能な場合には利用者がインターネットや電話によって手続きを行えるようにするなど、迅速かつ容易な方により無料でSIMロック解除に応じるものとする。

改正後のSIMロック解除に関するガイドラインは2015年5月1日以降に発売される端末から適用される。

なお、適用前に発売された端末については改正前のSIMロック解除に関するガイドラインの趣旨に沿って適切に対応することが適当としている。

総務省

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