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サウジアラビア政府が携帯電話販売に携わる外国人比率の監視を開始、違反すれば罰金と懲役刑



サウジアラビア政府はサウジアラビアで外国人労働者が携帯電話販売店など電気通信事業に関連する小売業務への従事を禁止することを決定している。

新たにサウジアラビアで施行された省令では電気通信事業に関連する小売業務に携わる労働者はサウジアラビア人のみに限定されるべきと規定しており、電気通信事業に関連する小売業務に携わる労働者の外国人比率を段階的に減らし、最終的には完全に外国人労働者の従事を禁止とする。

なお、電気通信事業に関連する小売業務には携帯電話やSIMカードの販売、携帯電話の修理、携帯電話のアクセサリ類の販売などが含まれている。

対象となる小売店の従業員は2016年3月11日から90日以内に50%以上をサウジアラビア国籍とし、2016年9月4日までに完全にサウジアラビア国籍のみとする必要がある。

2016年6月上旬よりサウジアラビア国籍を50%以上とする必要があるため、それに伴いサウジアラビア政府は違反がないか監視を開始する。

サウジアラビアは出稼ぎの外国人労働者が多いが、電気通信事業に関連する各種業務は軍事的、社会的、経済的に重要な情報を取り扱うことがあるため、サウジアラビア国籍に限定するべきと説明している。

違反すれば雇用者と労働者の両方に刑罰を用意しており、いずれも100万サウジアラビアリヤル(約2,841万円)の罰金と2年間の懲役刑が待っている。

外国人労働者は刑期終了後に国外追放となり、違反が確認された小売店は強制的に営業を停止し、5年間は電気通信事業に関連する小売業務の再開を不可とする。

商工省

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