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さいたま地裁、ワンセグ対応携帯電話の所有者にNHK受信料の契約義務なしと判断



埼玉県朝霞市議の男性がワンセグに対応した携帯電話を所有する人がNHK受信料の契約を結ぶ義務があるかどうかについて争った訴訟で、さいたま地方裁判所は2016年8月26日に契約義務がないとの判断を示したことが分かった。

男性の自宅にテレビはなく、ワンセグに対応したスマートフォンは所有するものの視聴はしておらず、男性がNHKに対してNHK受信料について問い合わせたところ、NHK受信料の契約を結ぶ必要があると回答したことから、契約義務がないことを確認するために訴訟したという。

「放送法64条1項」では「受信設備を設置した者」にNHK受信料の契約義務があるとされているが、男性の主張ではワンセグは「設置」ではなく「携帯」としている。

NHKはワンセグは広義の「設置」と反論したが、男性はワンセグを「設置」としてもNHK受信料の契約義務が免除される「放送の受信を目的としない受信設備」と主張した。

さいたま地方裁判所は「放送法2条14号」で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグを「設置」とするNHKの主張は無理があるとし、ワンセグに対応した携帯電話を所有するだけではNHK受信料の契約義務はないとの判断を示したことになる。

せっかくなのでNHKニュースから引用しようと思ったが、本記事執筆時点でNHKニュースは本件を報じていないため、所用で汐留メディアタワーを訪問した記念に共同通信から引用しておく。

ちなみに、筆者は基本的にテレビは視聴しないが、フィリピンでワンセグを視聴するためにワンセグに対応した携帯電話を所有している。

共同通信
弁護士ドットコム(1)
弁護士ドットコム(2)

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