総務省がガイドライン改正で一括購入はSIMロック即時解除が可能に、MVNO向けSIMロックも廃止へ
- 2016年11月18日
- 携帯電話総合
総務省は「モバイルサービスの提供条件・端末に関するフォローアップ会合」における取りまとめを踏まえて、「SIMロック解除に関するガイドライン」および「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン」の内容を改正して新たに「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針」として策定する。
「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針」の策定に先立ち、「SIMロック解除の円滑な実施に関するガイドライン」と「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン」の改正案を公表している。
概要を簡単に紹介すると、「SIMロック解除の円滑な実施に関するガイドライン」は大きく3つに分けられている。
1つめは端末購入からSIMロック解除が可能となるまでの期間を短縮することである。
現行の6ヶ月から短縮することになり、支払方式が割賦の場合は100日程度以下、一括の場合は当該支払を確認できるまでの期間としている。
一括払いであれば、支払いの確認ができればSIMロックの即時解除が可能と解釈できる。
2つめは解約時に原則としてSIMロック解除することである。
3つめは仮想移動体通信事業者(MVNO)向けのSIMロックを廃止することである。
適用時期は1つめの割賦の場合は2017年8月1日以降、1つめの一括の場合は2017年12月1日以降、2つめは2017年5月1日以降、3つめは2017年8月1日以降に新たに発売される端末からとする。
「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン」の概要も大きく3つに分けられている。
1つめはフィーチャーフォン(3G)からスマートフォン(LTE)への移行について、自社内の移行と同等に事業者間での移行を促進することである。
2つめは通信契約奨励金について、1ヶ月未満の期間限定となる臨時増額による実質的な端末購入補助を適正化することである。
3つめは端末購入者に求める合理的な額の端末価格の負担について、2年前の同型機種の下取り価格以上と定めている。
なお、2年前の同型機種の下取り価格に関して、当該端末の販売開始のおおむね2年前に販売が開始された同一製造事業者の先行同型機種に事業者が設定した下取り価格を指す。
適用時期は1つめと2つめが2017年2月1日以降、3つめが2017年6月1日以降に新たに発売される端末からとする。
また、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改正案も公表しており、利用者が利用実態などに対応した料金プランを選択できるよう事業者および代理店からの適切な説明をルール化し、適用時期は2017年2月1日以降としている。
詳細な内容に関しては総務省の公式ウェブサイトにおいて公開されている。
総務省は「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針(案)」の策定および「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改正案に関して、2016年11月19日から2016年12月19日まで意見を募集し、寄せられた意見を踏まえて速やかに「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針」の策定と「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改正を実施するという。
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