ワンセグ機能付き携帯電話、NHK受信料の契約義務ありと東京地裁が判断
- 2017年12月28日
- その他国内携帯電話
東京地方裁判所は2017年12月27日、ワンセグ機能付きの携帯電話を所有する者にJapan Broadcasting Corporation (日本放送協会:以下、NHK)の放送受信料の受信契約義務があるとの判断を下した。
東京都葛飾区の立花孝志区議はワンセグ機能付き携帯電話の所有を理由に締結されたNHKの放送受信料の受信契約は無効と主張し、受信料の返還を要求するなどNHKと争っていた。
東京地方裁判所はワンセグ機能付き携帯電話を所有する者にNHKの放送受信料の契約義務があると判断して立花孝志区議の請求を棄却した。
放送法第64条(受信契約及び受信料)第1項では「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」と定められている。
受信設備を設置した者は受信契約を締結する義務が定められているが、東京地方裁判所はワンセグ機能付き携帯電話を所有する者は受信設備を設置した者と判断したことになる。
なお、同様の訴訟はほかに4件ある模様で、3件はNHKが一審で勝訴したものの、1件はワンセグ付き携帯電話を所有する者は受信設備を設置した者には該当しないとの判断を示し、NHKが控訴したことが分かっている。
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